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性の「大学デビュー」?!衝撃!大学生の2割がセックスの録画など経験、“解放”進む―中国
2007.11.06(19:00)
2007年11月2日、広東省性学会第11回大会が開幕した。席上、大学生の性に関する調査結果が発表され、想像以上に進んだ大学生の性事情が明らかとなった。2日、広東省性学会第11回大会で、「人之初」社長・省性学会常務副会長の陳義山(チェン・イーシャン)氏は大学生の性に関する調査を発表した。この調査は「人之初」が今年10月にネットで実施した。回答者の約3割が一夜限りの関係を経験したことがあると回答、さらに約2割が3人以上でのセックス、セックスの録画を経験したことがあると回答するなど大学生の“進んだ”性事情が明らかとなった。
しかし、女性回答者の約6割がセックス時にコンドームを使わなくてもOKと回答するなど、セックスへの旺盛な関心と裏腹に避妊・性病予防についての知識が不足していることも明らかとなった。陳副会長によると、大学入学前に性行為を経験したことのある学生はわずかに2割で、高校までは極めて奥手だが大学入学以降に一気に“解放”される中国人学生像が明らかになったという。
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性的サービスを受けた場合の処罰
2007.11.06(18:59)
先日ある会社から電話があり、従業員が公安に捕まったとの連絡を受けた。話によると、その従業員は先日床屋で女性から性的サービスを受け自分の携帯電話番号を教えておいたところ、その女性が売春で検挙されたとのこと。公安がその女性の携帯に登録されていた番号に基づきその従業員を呼び出し買春容疑で拘留。取調べの結果情状が重いとのことで6カ月の収容教育を受けることになったそうである。
最近日本人駐在員でもカラオケ卒業者が増え、床屋やサウナにデビューするケースが増えている。そういうところに行く行かないは最終的には個人の自己責任となるが、まず、そういうところにデビューする前に、そういうことをしたらどういうことになるのかしっかり知っておいたほうがよいと思われる。これまで性的サービスを受けた場合の処罰については、噂では聞いていたかもしれないが、法的には正確にはどうなるのか知られていなかったかのように思う。そこで、今回は、これを紹介してみることにしたい。
まず、刑法360条では、以下の二つの場合に刑事責任を科するとしている。
(1)自ら梅毒、淋病等の重い性病に患っていることを知りながら売春、買春をした場合、5年以下の有期懲役、禁錮及び罰金に処する。
(2)14歳未満の幼女を買春した場合、五年以上の有期懲役及び罰金に処する。
それでは、上述以外の場合に罰せられないかというとそれは違う。公安からの行政処罰が待っている。すなわち、嫖娼すると行政処罰に遭うのである。嫖娼とは、金銭又は財物の交付を媒介として不特定の異性又は同性と不正当な性的関係行為(口淫、手淫等の行為を含む)(公復字【2001】4号)を行うことをいう。当該定義を見ても分かるように、対象は単なる性交だけではなく、所いわゆる性的サービスが広く含まれるのである。
嫖娼を行った場合の処罰だが、
(1)通常:10日以上15日以下の拘留とし5000元以下の罰金を併科することができる。
(2)情状が軽い場合:5日以下の拘留又は500元以下の罰金に処する(治安管理処罰法第66条)としている。
実務的には、ローカルの出稼ぎ労働者に対しては、その事件数が多いのと収入が低いことを配慮してか、500元以下の罰金に処して済ませているケースが多いようだが、外国人に対しては、この点の容赦はなく、特に日本人だと5日くらい拘留され合わせて5000元の罰金が科されるケースが多い。
なんだそんなものかと思われるかもしれないが、それだけに留まらない。《売春、嫖娼人員収容教育弁法》第8条、9条によると、公安の判断で6カ月から2年の収容教育に処することもできる。収容教育に遭うと、公安指定の施設に入れられ、法律、道徳教育を受け、生産労働活動に従事させられ、性病検査、治療を行政的に受けさせられる。ただ、外国人に対しては、遠慮しているようで、今のところ、収容教育を行わないこともできるとしている(できないわけではない点に注意)。その代わり、中国の滞在資格の取消、滞在期限の短縮、入国禁止のブラックリスト記載等の処理をされる【公復字(1992)7号】。
次に、嫖娼をやって公安に処理された後、再度嫖娼をやった場合、労働教育に処される。労働教育では、まず思想教育を受け、労働集約型の農業、手工業、建材工業等に従事させられる。ただ、外国人に対しては、労働教育は行わないものとしている。
最初に紹介した従業員は、中国人のローカルスタッフだったのと情状が重いということで、収容教育6カ月の決定が出されたそうである。それでは、この場合会社は従業員を解雇できるか?
労働法第25条第4号を見ると、会社が一方的に労働契約を解除できる理由として刑事責任を追及された場合と書かれているが、収容教育は行政処分であり刑事処分ではないので、当該条項には該当しない。ただ、この点について、労働部の回答(労弁発【1996】209号)で、会社は労働法第25条第2項に基づいて、労働契約を解除できるとしている。すなわち、「著しく労働紀律又は会社の規則制度に違反した」ことを理由として労働契約を解除できる。
ただ、多くの会社は、収容教育に処せられたことまで明確に規定していないというのが実情であろう。その場合、どういう理屈で解除するかだが、就業規則の内容には「中国の法律法規に違反する行為を行ってはならない」という条項があるはずである。それがあれば、就業規則に違反したともっていける。次に著しい違反といえるかどうかだが、公安が一般的な15日の拘留を超えた収容教育を行うと決定した背景はやはり、法律法規違反の「重大性」があるからであろう。
したがって、本件の事例では、この理屈で当該従業員を解雇することができると思われる(地方の労働局によっては就業規則に収容教育に処せられた場合に解除できる旨の明記を要求するところもあるので、今後の就業規則はその点を明確にしておいたほうがよい)。
以上、性的サービスを受けた場合の法律上の処罰及び労働契約の処理について述べてみた。上述処罰を知っていると知っていないかで自分の行動方針も変わってくるのではないかと思われる。公安に御厄介にならないためにも御参考頂ければ幸いである。
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シンガポールの男性、性病感染で2300万円の賠償請求
2007.11.06(18:58)
シンガポールの男性(35)が性感染症のヘルペスをうつされたとして、性交した女性を相手取り、30万シンガポールドル(約2360万円)の賠償を求める訴えを起こした。地元メディアが伝えた。ストレーツ・タイムズ紙によると、この男性は治療費に加え、病気によって失った勤務時間の補償を要求。「しばしば再発する痛み」のため治療を継続しなければならなかったと主張している。
男性は、性交を行う前に、性病に感染していないことを女性から聞いたと話しており、1カ月後にヘルペスと診断されてからは女性と会うのを止めたという。
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エイズなど感染症、1時間以内に検査 県立病院「総合臨床検査システム」
2007.10.11(15:49)
県立病院(福井市四ツ井)は、血液中の成分などを検査する「総合臨床検査システム」を9年ぶりに更新、9日から稼働する。この更新によって、エイズやC型肝炎の感染症検査などが24時間、1時間以内に検査することが可能となった。総費用は約2億2000万円。今回の更新では、患者の血液中の成分から病気の診断や治療効果の判定をするための「生化学分析装置」や、感染症を引き起こす病原体を調べる「感染症分析装置」が新たに接続された。生化学検査では中性脂肪や総コレステロールなど18項目が、感染症分析ではエイズやC型肝炎など8項目が、常時1時間以内に検査できるようになった。
同病院はエイズ治療の拠点病院だが、これまでエイズの抗体検査は県外の業者に委託していたため、検査結果が出るまで4、5日かかっていた。このため、患者の心身への負担が大きかったという。
同病院の宮越伸治検査室長(57)は「迅速で質の高い医療が可能となり、患者さんへの負担が減る。また、医師側としても、多くの情報をもとに確実な医療を行うことができる」と話している。
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同性愛は劣等!? 偏見と闘う仏・地方圏議員
2007.10.11(15:48)
首都パリ市を含むイル=ド=フランス地方圏議会議員を務めるジャン=リュック=ロメロ氏は、恋人の死を無駄にしないために、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの人権問題に取り組む一方で、HIV予防の活動に心血を注いでいる。「エイズと闘う地方議会議員の会」の代表を務め、積極的にロビー活動を行っている。同会が毎年、世界エイズデーに合わせて開いている全国集会には、時の保健相やイル=ド=フランス地方圏知事は欠かさず参加する。
しかしながら、HIVとの闘いはなかなか成果が上がらない。
■増える感染者
保健相の監督下にある国の公共機関であり、HIV・AIDSの監視に当たる保健衛生監視研究所が,2004年11月に発表した年次報告書は、2003年に発見されたHIV新規感染者を約6000人と試算した。前年より1000−1500人、新規感染者数が増加したことになる。
HIV感染者は、依然、増加の傾向にある。ジャック=シラク大統領(当時)は世界エイズデーを前にして、2004年11月30日、国民に向けた演説で、
「フランスにおいてHIVが拡大しているのに、この病気に対する警戒心が減じていることは、疑う余地がない」
と国民へ警戒を呼びかけた。
2003年に仏全土でHIV抗体検査を受けた人の数は約470万人。1万900人が陽性反応を示し、そのうち約6000人が新規感染(検査数の0.13%)と認められた。
2002年の検査数は、435万人(1万200人が陽性)で新規感染は4500−5000人(0.10%−0.11%)、2001年の検査数は430万人(1万人が陽性)で4500人が新規感染と認められた。
日本とて、これを対岸の火事とみることはできない。2004年に報告されたHIV感染者は780人とフランス(6000人)に比べたら遙かに少ないのだが、保健所等におけるHIV抗体検査の件数も、日本では6万8774件(人口約6000万人のフランスでは470万人!)と桁違いに少ない。検査総数に占めるHIV感染の割合は1.13%だ。
フランスでは、2003年に陽性が新たに判明した1301人を調査したところ、男性のうち36.0%が同性との性接触による感染と判断され、異性間性接触による感染は37.2%だった。異性愛者と比べたら同性愛者の人口などはるかに少ないのに、HIV感染の数では両者ともほとんど変わらないのだ。
2003年の調査では女性に限っていうと、同性間性接触による感染と判断されたケースはゼロであったので、HIVは何よりゲイにとって、未だに大きな問題といえる。
ロメロ氏をはじめとするアクティビストの働きかけにより、フランスは国をあげてHIVとの闘いをすすめている。しかし、2005年の新規感染者が前年の7000人より300人下回った6700人だったものの、感染の拡がりはとどまっていないとの指摘は根強い。虚しくなることも時にあるのだろうが、
「それでもね、HIVとの闘いは続けなければならないでしょう」
とロメロ氏はさっぱりという。しかしながら、ロメロ氏はHIVとの闘いだけに専念していられない。フランスで根強く蔓延(はびこ)るホモ嫌い(ホモフォビア)とも闘っている。
■「同性愛は人類の脅威」と発言した下院議員
ロメロ氏が所属する政権与党「国民運動連合」にクリスチャン=ヴァネスト氏という同性者を公然と差別する下院議員がいる。
1947年7月14日、ヴァネスト氏はフランス北部の街で生まれた。政治家であると同時に、カトリック系の高校で哲学を教えた経験を持つ哲学者でもある。
1983年にパリ北部の市の助役として政界入りし、1993年に下院議会議員選挙で初当選する。97年の選挙で落選したものの、2002年の選挙で再び下院議員に返り咲き、2007年6月の選挙でも再選を果たした。
カトリックの伝統を重視する保守政治家として知られるヴァネスト氏は、同性愛に対する差別的発言を繰り返し、しばしば人権団体や社会党から辞任要求を出されているが、本人は一向に気にしていない。
差別を取り締まる官庁設置が、2004年12月に下院で審議されたとき、彼は同性愛者に対する差別は差別にあたらないとして、官庁が規定する差別に「同性愛者への差別」が含まれることに反対の意志を示した。
そして、2005年2月に日刊紙「北の声」で次のような発言を行った。
「同性愛というものは、人類の存続にとってたいへんな脅威である」「私は同性愛が危険だといってきたわけではない。同性愛は異性愛より劣等だといってきたのだ。地上の人々が同性愛に従うならば、これは人類にとって危険きわまりないことだ」
ロメロ氏は黙っていなかった。すぐに彼を批判する声明を発表した。そして、次の下院議会議員選挙で、ヴァネスト議員を国民運動連合が公認しないように求める書簡を、知人であるニコラ=サルコジ党首(当時)あてに送った。
■今後も続く闘い
ヴァネスト議員は、後日、差別を取り締まる法律(2004年12月30日施行)に違反したとして市民団体から訴えられ、同氏の発言は同性愛者の人権を侵害するという理由から、2006年1月、一審で有罪判決を受けた。
ロメロ氏は裁判で証人として証言に立った。そして、ヴァネスト議員の差別発言を非難する陳述を公開の場で堂々と行った。
格でいえば下院議員のほうが地方圏議会議員より上になる。日本でいえば、下院議員は衆議院議員にあたり、イル=ド=フランス地方圏議会議員は、東京都議会議員のようなものだ。ロメロ氏の行動がどれだけ勇気あるものかお分かりいただけるだろう。
2007年6月の下院選でロメロ氏はヴァネスト氏の落選運動を行った。だが、成功せずに彼は再選した。ロメロ氏によるHIVやホモ嫌いとの闘いは今後も続きそうだ。
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